協会の設立についての背景と趣旨を十分ご理解いただき、積極的にご活用下さいますようお願いいたします。

協会は、官公署等が行う公共事業の用地取得等に伴う不動産の表示に関する登記の嘱託手続きを、適正かつ迅速に実施するための専門組織です。

受託した業務は、専門家である土地家屋調査士がその能力を結集し、組織的に一貫して処理しますので、公共事業がより一層円滑に推進できます。

 不動産登記制度は、不動産に関する物権の権利関係を公示することによって、取引を安全で円滑に行うためのものですが、そのためには権利の対象物である不動 産の物理的状況を公示する必要があります。なぜなら、権利の対象物が不特定、不明確であれば、どこにある不動産なのか、その権利の及ぶ範囲はどこまでなの かが、明らかにできないことになります。
 そのために不動産登記法は、権利に関する登記とは別に、表示に関する登記制度を設けています。その具体的な方法として、登記簿の表題部において不動産の表 示に関する一定事項を表示するともに、地図及び建物所在図を備え付けて、不動産の特定と明確化が図られています。また、表示に関する登記に添付する地積測量図や建物図面は、1筆ごとの具体的な物件特定データが記載された図面で、大変重要な書類であり、法務局に永久保存されて登記簿表題部の明確化が図られて います。